高速道路での違反・取り締まり状況 平成28年度版

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道路交通法
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出張ペーパードライバー講習名古屋で開催してますグリーンペーパードライバースクールの野島です。

今回は、

高速道路における交通違反取締り状況

です。

表をご覧ください。(内閣府より

少し古い内容ですが、高速道路での取り締まり状況が分かります。

要は、違反行動が多い件数ですね。

順番に見ると

  1. 最高速度違反・・・398,345件
  2. その他    ・・・85,186件
  3. 車両通行帯違反・・・67,890件
  4. 車間距離不保持・・・6,690件

このように、ダントツ最高速度違反が多いですね。まあ、これは普通に考えれば分かる事だとは思います。

2番目は、その他なので色々な違反の合計ですからここでは割愛します。

3番目の違反件数は、車両通行帯違反です。結構ありますね。

4番目は、車間距離不保持違反です。

昨今問題になっている煽り運転の摘発に使われる違反行為が4番目になります。

平成28年当時は、今ほど煽り運転が問題にはなって無かった頃でもこのように4番目に違反行為として出てきます。

しかし、それ以上に3番目の車両通行帯違反です。

知らない人も多いので、ここでは車両通行帯違反についてです。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

とあります。

要するに、追い越しをする時以外は一番左側の車線を走りなさいよ!

って事です。

追い越し車線は、

追い越し車線を追い越す目的以外で走行をしていた時
です。

追い越し車線は、追い越しをする車線になりますので、追い越しが済んだら速やかに走行車線(左側の車線)に戻る必要があります。

じゃあ、追い越し車線をどのくらい走ったら違反になるの?

と言う意見もありますが、巷で言われる

おおむね2キロ走行し続けると捕まる
と言う都市伝説があります。

これは、道路交通法で明記されているわけではありません。

自動車学校で思い込みで教えている弊害です。

実際に、2キロ未満での摘発もあります。

追い越しが済んだら速やかに走行車線に戻れば全く問題が無い事です。

この違反で摘発される車は、後方からパトカー(覆面)がいるにも関わらず追い越し車線を走行し続けた事での摘発でしょう。

左車線に戻れるだけの余地があるにも関わらず、戻らないのを後方から現認されての摘発です。

昨今問題になっている煽り運転ですが、常に追い越しが済んだら速やかに走行車線に戻る事をしていれば被害に合うことは無かった可能性があります。

追い越し車線を私は制限速度で走っているので追いつく車は速度違反だから私は悪くない!!
ほんとにそれで良いですか?

いまだに追い越し車線をずっと走ってる車は非常に多いです。

違反にならないような運転を心がけましょう。

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