【携帯電話罰則強化!】も関係なし?

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こんにちは!

グリーンペーパードライバースクールの野島です。

携帯電話の罰則強化をしても意味無いのでしょうか?

しかも、警察署の前で・・・

 

【警察署前でパトカーに捕まる】刈谷警察署の前で違反を堂々とする女性。この動画は、注意喚起動画になります。
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丁度、講習で刈谷にいたのですが、そここでまさかの展開でした。

目の前で!しかも、警察署の前で!

2019年12月に携帯電話の罰則は厳しくなりました。

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罰則等の強化

1.罰則等(令和元年12月1日施行)
 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)
    罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    反 則 金 適用なし
    基礎点数 6点
 (2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
    基礎点数 3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点
 (2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
   基礎点数 1点

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
(警視庁HPより)
 
このように、携帯電話保持と危険行為の罰則がそれぞれ強化されました。

危険行為に関しては、携帯電話の使用時に事故等を起こした場合に適用となるのが大半になりますので、取り締まりで摘発される場合のほとんどは【携帯電話の保持】に該当します。

この場合、違反点数3点で反則金が普通車だと1万8千円になります。

これは、駐車違反よりも重い罰則です。

これらの違反が厳罰化されるきっかけが、【ポケモンGO】をしながら運転する車が後を絶たず、愛知県で【ポケモンGO】をしながら運転していた車が小学生を跳ねて死なせた事故がキッカケとなっています。

携帯電話に目をやったり、電話をしていると注意が散漫になったり前方不注意になるので大変危険です。

この動画でも、警察署前を通過した後には横断歩道があり、注意力が散漫になっていると大変危険です。

何故このように罰則強化になったのか?を考えて頂きたいと思います。

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