煽り運転をされた車 それ道路交通法違反になる可能性ありますよ

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道路交通法
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出張ペーパードライバー講習名古屋で開催してますグリーンペーパードライバースクールの野島です。

最近多い『煽り運転』報道

今回のテーマは、『煽られる側も違反してる?』です。

あまり気にしてないかもしれませんが、煽られてるのに違反している場合があるんです。

その違反は

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道路交通法第27条

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(追越しの方法)

とあります。

要約すると、

追いつかれた車は、左側に寄って速い車に譲りなさいよ!
ってことですね。
 

この、道路交通法第27条の【 他の車両に追いつかれた車両の義務 】違反は

違反点数1点 反則金6,000円です。 (乗用車)
行政処分となると、
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
です。
  • 違反点数1点
  • 反則金6,000円
  • 行政処分等を受けた場合、5万円以下の過料

です。

トラブルにならないためにも、追い越し車線を走っている時は、後方から速い車が迫って来た場合、早く譲りましょう。

今では、ドライブレコーダーが双方に付いている場合も多いので、いくら急に煽られた!と言っても、後方の車のドライブレコーダーに、追いつかれているのにゆっくり走っている自分の車が映っているかもしれません。

そうなると、怖かったから、厳罰にして!っと思っても自分も違反で処分されることになります。

そうならないためにも、後ろから来た速い車には道を譲りましょう。

これは、追い越し車線だけではありません。

先ほどの条文にもありましたが、

できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
です。

これは、追い越し車線のみの話ではありません。

一般道でも同じです。

走る時は、なるべく流れに合わせて走行するように心がけましょう。

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