出張ペーパードライバー講習名古屋で開催してますグリーンペーパードライバースクールの野島です。
今回も動画での注意喚起です。
動画をご覧になっていただいて分かると思いますが、
一番右の車線の進行方向はどっちですか?ってことです。
最終的には、右の車線と真ん中の車線は【右折レーン】になります。
この表示は、高速道路料金所2キロ手前に書いてありました。
ご覧のように道路も空いています。車線変更が出来ない状況ではありません。
その先走行していきますと、
さらにこのような案内が出ています。
この状態で
どうでしょか?
気付くのが遅れたことで、こういった違反行為をしてまでも真っすぐに行く選択をしたのだと思います。
これですと、
- 信号無視・・・信号機の信号等に従う義務
道路交通法第7条
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 - 指定通行区分違反・・・第三五条 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
このような規定があります。
信号は従わなければならない。
これは大前提です。
下の矢印信号、補助信号になりますので【赤が大前提】です。
この場合、信号は赤なので車両は進行出来ません。
ただし、矢印が出ている方向には走行可能です。
あくまでも赤信号ありきです。
右の車両は、右折レーンから直進をしています。
信号機は、赤です。矢印が直進と左折可となっています。
2つの違反を犯しています。
- 信号無視(普通車)・・・違反点数2点、反則金9,000円
- 指定通行区分違反(普通車)・・・違反点数1点、反則金6,000円
です。
個人的には、違反点数も反則金も甘いのでは無いかと思います。
大前提の事を守って頂かないと、まじめに守って走行している人が被害を受けることになるからです。
信号無視をして大事故を起こしても免許取り消しにならないって記事を見かけたことがあるとは思います。このように、事故の度合いは関係なく、違反内容だけでの点数なので免許取り消しになること自体まれです。
免許を持っている以上、最低限のルールを守る事は重要です。
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