こんばんは、グリーンペーパードライバースクールの野島です。
今回は、「飲酒運転の代償」に付いて考えてみます。
本日、多くの方の記憶にある<元モー娘。>吉澤被告の裁判がありました。
酒気帯び状態で車を運転し、ひき逃げしたとして、道交法違反と自動車運転処罰法違反(過失傷害)に問われたアイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー、吉沢ひとみ被告(33)は29日、東京地裁(佐藤卓生裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑した。
引用元ヤフーニュース
検察は、懲役2年を求刑しましたね。
判決は後日になるみたいですが、おそらく執行猶予付きの判決になると思います。
飲酒運転をしながらひき逃げをしたと言う事実。これは許しがたい事件でした。
飲酒運転の罰則
飲酒運転の違反点数は細かく分かれていますが、よく耳にするのが
- 酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)
- 酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満)
- 酒気帯び運転(0.25以上)35点以上適用の違反以外一律
この3つになると思います。
酒酔い運転と言うのもありますが、実際にはあまり適用されないようです。(警察官の前での検査で酒酔いレベルと認定されなければ「酒気帯び」レベルと判断されます。
今回の吉澤被告の場合も、0.25以上のアルコール濃度だったようですが、運転出来ていて受け答えがきちんと出来ていただろうなので、「酒気帯び運転」との判断でしょう。
違反点数は、
- 酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)13点
- 酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満)15点
- 酒気帯び運転(0.25以上)速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満)25点
となります。
今回は、これにプラスで「ひき逃げ」が付いています。
ひき逃げの罰則
- 人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反について、基礎点数として35点が科される。
となります。
大変な重罪ですね。
どちらにしても、今回の事件は「酒気帯び運転」で15点、「ひき逃げ」で35点となりそうです。
では、免許はどうなる?
免許停止・取り消しの規定
規定に関しては、細かく分かれますので愛知県警 行政処分と点数制度
をご覧ください。
今回の事件では、酒気帯び運転15点+ひき逃げ35点さらに付加点数が加算されてる可能性が高いと思います。
そうなりますと、違反点数は最低でも50点となりますので免許取り消しで再取得は通常6年となります。
しかし、吉澤被告は去年も事故を起こしていました。
これによって、再取得は8年後になると思われます。
このように、今回の事件のように「飲酒・ひき逃げ」は重い罰則が待っています。
何につけても、ひき逃げは自己保身しかありません。
被害者の事を一切考えずに、自己保身の為だけに逃げるなんて言語同断です。
被害者が今回は、ぶつかる前に身構えた事で助かりましたが、不意の衝突の場合は逃げたり身構えたりする猶予は無いでしょう。
被害者が亡くなられなかったのが不幸中の幸いでした。
ハンドルを握る以上は、常に「加害者」になりうるという事を自覚しながら運転しないといけません。
被害者になっても、加害者になっても事故はどちらにとっても良い事なんてありません。
お酒が好きな方、一度心の底から考えて下さい。
自分は大丈夫! って思ってませんか?
補足 免許取り消しの点数は、どうやら65点くらいのようです。そうなると、欠格期間が9年になるようです。
コメント