グリーンペーパードライバースクールの野島です。
ペーパードライバー講習をしているとよく聞かれるのですが、
では、初心者マークとは?をちょっと考えてみましょう。
準中型自動車免許取得1年未満の者又は普通自動車免許取得1年未満の者には表示の義務がある。それ以外の者については何ら規定がないため、取得後1年以上の者が、初心者マークを表示した自動車を運転しても、何の問題もない。長期間にわたって車を運転していないペーパードライバーが運転する際、運転に不安があるために表示する例などがある。
ウィキペディアより引用
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E5%BF%83%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%80%85%E6%A8%99%E8%AD%98
このように、表示義務のあるのは、免許取得1年未満の方となります。
その他の方には表示義務自体はありませんし、表示してはいけないと言う決まりもありません。
そのため解釈としては、
警察庁の見解は「この法律の目的は、準中型自動車運転免許証又は普通自動車運転免許証を受けて1年未満の運転者の交通事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは、法律の予定するところではない(=つまり想定していない)」ということである。
ウィキペディアより引用
との追記もありますので、警察に怒られる事は無いでしょう。
まあ、警察も初心者マークを表示している人に対して、
ですから、運転に自信が無い間は納得いくまで付けていて大丈夫です。
ただ、マグネットタイプの初心者マークは、
また、初心者マークの数も初心者以外は規定がありませんのでたくさん付けても問題はありません。
一般ドライバーからすると、初心者マークがたくさん付いている車は避けて運転しますね。
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